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福岡高等裁判所宮崎支部 平成4年(ネ)133号 判決 1992年11月25日

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五番地五

控訴人

伊藤イエノ

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

田原隆

右指定代理人

菊川秀子

林田勝征

呉屋栄夫

江上久継

福島睦泰

木庭忠義

松永誠

尾沢安治郎

福田道博

渡邊明

寺田英輔

長谷川弘治

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一三番地

被控訴人

高千穂町

右代表者町長

稲葉茂生

右指定代理人

佐藤文映

河内達雄

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

一  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人国は、控訴人に対し、金二〇三万七、三二五円を支払え。被控訴人高千穂町は、控訴人に対し、金一〇〇万〇、四四九円を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、主文同旨の判決を求めた。

二  本件の事案の概要及びこれに対する当裁判所の判断は、次のとおり付加、訂正及び削除するほかは、原判決の「事案の概要等」及び「争点に対する判断」記載のとおりであるからこれを引用する。

1  原判決二枚目裏一行目の「事案の概要等」を「事案の概要」に改める。

2  同二枚目裏八行目の「必ずしも明確ではないが、これを善解すると、」を削り、同九行目の「あると解される。」を「ある。」に改める。

3  同四枚目表四行目の「遅延損害金」の次に「二八万三、七〇九円」を加える。

4  同四枚目表五行目の「(原告」から同七行目の「こととする。)」までを削る。

5  同四枚目表九行目の「所得税」の次に「、利子税及び延滞税」を加える。

6  同四枚目裏一行目の「(なお」から同三行目の「争点となる。)」までを削る。

7  同六枚目表八行目の「物件」を「不動産」に改める。

8  同七枚目表一行目の「所得税」の次に「、利子税及び延滞税の納付すべき税額の確定」を加え、同二行目の「課税」を「同確定」に改める。

9  同七枚目表九行目の「また」から「同一〇行目の「それぞれ」までを削る。

二  よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当で、本件控訴は理由がないので失当としてこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鐘尾彰文 裁判官 中路義彦 裁判官 郷俊介)

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